豆知識
治療院の違いについて
治療院とは?
手技療法・鍼灸療法・物理療法等の治療を行っているところで、業種的には、鍼灸、接骨・整骨、あんまマッサージ、カイロプラクティック、整体、気功、アロマテラピー、オステオパシー、耳つぼ痩身、フットケア等を指します。
ただし法律上、鍼灸、接骨・整骨、あんまマッサージ以外の業種では治療行為をしてはいけないことになっています。
上記3つの業種では、3年以上専門機関で解剖学・生理学・病理学など医学に関する知識と治療技術を習得して、さらに国家試験に合格した者のみに与えられる国家資格を有しているにもかかわらず、法律でどのような疾患に有効であるかとか、どのような施術をするのかといった基本的な情報を看板等で表示することを禁じられています。
本来、治療行為を禁じられている整体やカイロでは規制はあるものの具体的な法律で縛られてはいません。その為患者さんは自分の症状についてどの治療院に行けばよいのかわからないのが現状です。
鍼灸(はり・きゅう)
国家資格であるはり師・きゅう師が施術を行います。
鍼と灸はいずれも人体の体表上の部位(経穴・つぼ)を刺激し、生体の反応を引き起こすことによって疾病治療の目的を達する療法です。
特に、自律神経系の疾患・頭痛・肩こり・腰痛・五十肩・関節痛・筋肉痛・婦人科系・泌尿器系・消化器系・呼吸器系・循環器系などの疾患などに有効です。
医師の同意書があれば健康保険を使うこともできますが、保険適用疾患が限られているため、治療院により保険診療を扱っていないところも多いので治療院に確認が必要です。
接骨・整骨
国家資格である柔道整復師が施術を行い、健康保険が患者さんの委任というかたちで使えます。その為ほとんどの接骨院・整骨院では保険による治療を行っています。
ただし法律上保険を使っての治療ができるのは、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(筋肉や腱などの軟部組織の損傷・肉ばなれ等)で、わかりやすく言えば、”ケガによる痛み・ハレ等”に対してのみ保険診療が行えることになっています。
つまり、慢性的な肩こりや腰痛では保険診療は行えません。
あんまマッサージ
国家資格であるあんまマッサージ指圧師が施術を行います。
器具を使わず、手だけで体を押す、もむ、さする、たたくといった刺激を与えることで、生体の反応を引き起こすことによって疾病治療の目的を達する療法です。
よく見かける価格を掲載した看板のお店と紛らわしいですが、資格を持った施術所では医療法第7条で価格などを表示した看板は禁じられていますので、注意したいものです。
上記以外の治療院(カイロプラクティック、整体など)
公的な資格を持たなくても営業はできます。しかし、先に述べたように本来治療行為は禁止されていますし、治療院と名乗ってはいけません。健康保険は使えないため、すべて自費負担になります。
ただし国家資格が認められていない施術についても素晴らしいものはたくさんあります。 患者さん自身がきっちりとした知識を持って、自らの責任において選択することが大切であるといえます。